「保険薬剤師と調剤薬剤師」について
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調剤薬剤師も保険薬剤師も、医師からの処方せんをもとに調剤を行うという点では、仕事は同じです。
しかし公的医療保険の適用を受ける調剤を行えるのは「保険薬剤師」のみになります。ここが「保険薬剤師」とほかの調剤薬剤師との大きな違いになります。患者さんが健康保険などの適用を受けられる調剤を行っている薬剤師はすべて「保険薬剤師」ということですが、どうすればなれるのでしょうか。
具体的に保険薬剤師はどんな仕事をするのか?保険薬剤師になるにはどうすればいいのか?など、解説いたします。
健康保険法第六十四条をチェック!保険薬剤師とは
保険薬剤師については、健康保険法第六十四条に書かれていますので、まずはご紹介します。
"保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。"
健康保険法第六十四条参照
つまり保険薬剤師になるには、所轄の地方厚生局に申請しなくてはいけません。定められた「申請様式」に基づき申請すると、登録票が交付されます。登録後は必要に応じて書類を送付したり、「新規個別指導に関する研修会」などに参加したりします。また、住所変更や氏名変更、登録票の再交付を受けるときなどは随時届出する必要がありますので、注意してください。
保険薬剤師の仕事とは?保険調剤のルールを理解する
保険調剤は、健康保険法などに基づく契約調剤なので、このルールを知って遵守する必要があります。平成24年に保険薬局に説明会用に配布された資料には、保険調剤の基本ルールは以下のとおりであると書かれています。"保険薬剤師が保険薬局において、健康保険法・薬剤師法・薬事法等の各種関係法令の規定を遵守し、薬学的に妥当適切な調剤(患者指導を含む)を行い、調剤報酬点数表に定められた算定要件を満たした上で請求を行う"
保険調剤のルールを守って、調剤を行うことが保険薬剤師に求められていることであり、保険薬剤師の仕事になります。
保険薬剤師の働き先は多い?少ない?
保険薬局以外で働く場合・・?
保険薬剤師は、公的保険制度に基づく調剤を行っている「保険薬局」でしか働く場所はないのでしょうか?
答えはNOです。調剤薬局やドラッグストアなど、どこでも働くことができます。
ここで「え?調剤薬局と保険薬局って違うの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんので、ご説明します。
調剤薬局とは医薬品の調剤を行う薬局で、保険薬局は同じく医薬品の調剤を行い、さらにそれが公的保険制度に基づいている薬局です。
つまり調剤薬局というカテゴリの中に「保険薬局」があるというイメージ。
病院のそばにある調剤薬局や、病院と連携している調剤薬局のほとんどが「保険薬局」だと理解していただいていて間違いありません。
ただしこのルールでいうと、保険薬局以外の調剤薬局では保険適用の薬が処方されないということですから、患者さんにとってはメリットの少ない薬局ということになってしまいます。
そのため、通常調剤薬局は「保険薬局」として登録されているのが一般的です。
最初の話に戻りますが、保険薬剤師の働き先は、薬局やドラッグストアなどさまざまあります。
ただ公的保険に基づく調剤を行わないドラッグストアなどでは、「保険薬剤師」としての仕事はありません。
「保険薬剤師」としての仕事を行いたい場合は、「保険薬局」で働くことを選んでいただければと思います。
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