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あ行医薬分業(いやくぶんぎょう)

「医薬分業」とは何か

「医薬分業」とは、「患者を診察し、投与するべき薬剤の処方を処方箋に記述する」までを医師(または歯科医師)が担当し、「その処方箋に基づいて薬剤を調合し、実際に患者に投与するとともに服薬指導を行う」部分は薬剤師が担当するという役割分担のことを指しています。

医師と薬剤師という専門家の役割を分担することで投薬の二重チェックができるようになり、患者に不適切な薬が投与されたり、過剰に投薬されたりといったことを抑制することで国民医療の質的向上を図るのが医薬分業の目的です。

欧米では早い時期から医薬分業が定着していましたが、日本に導入されたのは1951年です。調剤については、「特別の理由があれば、自分の処方箋に基づき医師が自ら調剤することを認める」という旨の例外規定があり、医薬分業の定着には、かなりの時間が必要とされました。

「医」と「薬」を分業するメリット・デメリット

医薬分業による利用者(患者側)の一般的なメリットは次のとおりです。

・病院で調剤を待つことなく、自分の都合のいい時間に薬局で調剤してもらうことができる
・薬剤のスペシャリストである薬剤師が処方箋をチェックしてくれるので、投薬ミスが防げる
・早く正確に調剤できる
・処方された薬だけでなく、ほかに服用している薬との飲み合わせなどを薬剤師にチェックしてもらうことができる
・「お薬手帳」の採用など、複数の医療機関から調剤される薬の組み合わせが薬局で管理しやすくなる

一方、デメリットとしては以下のようなものがあります。

・病院から薬局へ移動が発生する
・料金の支払いが2か所になり手間が増える

デメリットは患者のみならず、医療機関にとっても「薬局が分離し、院内に薬品の在庫が少なくなるため必要なときに必要な量の薬剤が確保できない可能性がある」といった心配があります。医薬分業後、地域の薬局などとの連携し、緊急時の薬品供給ルートを確保している医療機関もみられます。

国の医療費負担の削減効果

医薬分業には、医療機関と薬局の分離をはかることで、年々増大する国の医療費負担を削減するという目的もありました。医薬分業前の医療機関では投薬も大きな収入源となっており、薬で多くの収益をあげるために過剰に薬を出すという医療機関も少なくなかったためです。このため医薬分業により医療機関による過剰な投薬が抑制されるものと考えられました。

全国の医薬分業率は、厚生労働省の指導などにより2003年には50%を超え、2013年度では67.0%にのぼっています。

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