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あ行医療過誤(いりょうかご)

医療過誤の考え方

「医療過誤」とは、知識の不足や技術の未熟、情報伝達のミスなど医療側の過誤により、患者に被害を発生させる行為の総称です。一般的には医師の誤診・手術ミス・誤った薬の投与など、医療従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠り、患者に傷害を及ぼした場合が医療過誤にあたります。

医療は本来不確実で、医療行為には一定のリスクがともないます。医療従事者に何のミスもなく、トラブルが予見できなかったとしても患者の容態が急変した、あるいは治療が功を奏することがなかったというようなことは十分にあり得ることです。こうしたケースをすべて医療従事者の責任とするのは公平ではありません。しかしその一方、医療関係者が当然の注意義務を怠ったために発生したと思われる医療過誤もあとを絶ちません。

医療過誤と医療事故の違い

医療過誤とよく似た言葉に「医療事故」という語があります。医療事故は医療現場で発生するすべてのトラブルの総称で、医療従事者に過失のない、不可抗力によるものもこれに含まれます。また、患者だけではなく医療従事者に被害が発生した場合も広い意味での医療事故にあたります。

医療事故により患者に重大な被害が発生した場合、それが医療過誤なのか医療事故なのかの判断は原因の究明や責任の所在をあきらかにするうえで非常に重要です。

医療事故のうち、明白な医療過誤と判断されるケースとしては「投薬の種類や量を間違える」「手術の際に患者や患部を間違える」「輸血する際の血液型を間違える」「手術後に患者の体内に医療器具を置き忘れる」など、医療従事者の過失が明らかであるものなどがあげられます。

医療過誤に対する医療従事者の責任

このような明白な医療過誤によって患者に甚大な被害が生じた場合、患者(あるいはその遺族)は医療機関に対して損害賠償を求めることがあり、示談が成立しない場合は民事訴訟に発展するケースもみられます。このケースでは、賠償および訴訟の対象は医療機関となり、医療従事者の個人的責任は直接問われることがありません。

ただし患者・遺族が「医療従事者として通常求められる注意義務を果たさないことによって医療過誤が発生した」とし、警察に被害届を提出し、それが認められた場合、当該の医療従事者は医療過誤による刑事責任を追求される可能性があります。

また、医師法により厚生労働大臣の名で「戒告」「医業停止」「医師免許の取り消し」などの行政処分が科せられる場合もあります。

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