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か行疑義照会(ぎぎしょうかい)

疑義照会は薬剤師にとって基本的で重要な業務

医師の処方に疑問点や不明な点がある場合、薬剤師が処方医にその内容を問い合わせて確認をとることです。法的には「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」と規定されています(薬剤師法第24条)。処方せんの内容が適切なものかどうかを確認する「処方監査」と対になる言葉であり、薬局業務を行う薬剤師にとっては基本的かつ重要な業務といえます。

疑義照会は不備なく、確実に

処方せんの中に疑わしい点を見つけたら、まずは全体をもう一度見渡し、その疑問点の内容を整理して考えることが必要です。医師がどのような意図で処方したのか、より適切な処方は何か。場合によっては他の薬剤師に意見を求めたり、過去の資料や文献にあたったりすることも必要になるでしょう。特に、患者さんの性別・年齢にあわせた適切な用法・用量、患者さん自身の状態による禁忌、相互作用によって考えられるトラブル等は、その根拠を明確に整理して医師に伝えることが大切です。

また疑義照会を行うにあたって、医師から逆に質問されることも考えられますから、そうした場合に備えた解決案も用意しておかねばなりません。疑義照会は医師と直接面談するのが最良ですが、現状では電話あるいはファックスでのやりとりが一般的であるようです。

こうして疑義が解決したなら、処方せんにその記録を記入し、また処方に変更があった場合は訂正をして、疑義照会の記録として保管しておきます。また処方に変更があった場合には、患者さんにしっかりと説明し、理解していただくことが重要です。診療報酬が変わる場合もありますので、これは必須事項です。

薬剤師に期待される高い専門性

厚労省では過去に複数回、疑義照会についての調査を行ってきました。それによると、平成10年度から平成25年度までの疑義照会の発生割合は2~3%前後であり、ここ数年については減少傾向にあるものの、その結果として処方変更が行われたパーセンテージは22年度で68.9%、25年度で76.47%と、むしろ上昇しています。

また医師の側からの意見として、処方の効果判定について、その有効性が疑わしいと思われる場合には、薬剤師からの疑義照会を希望する医師が多数を占めています。

医師の発行する処方せんの内容を確認し、それが患者さんにとって適切か、あるいは不利益とならないかを判断するセーフティーネットとして、疑義照会は機能しているという面があります。ですがそれとは別に、「薬の専門家」としての薬剤師に対する期待も、また大きいということになります。

医療の現場では、さまざまな技能と知識を持った専門職がそれぞれの場所で能力を発揮しています。その中で薬剤師の果たす役割とそこに寄せられる期待は、薬剤師自身が考えている以上に大きいといえます。

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