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か行学校薬剤師(がっこうやくざいし)

学校薬剤師とは

学校保健安全法に従い、全ての幼稚園や小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などに置くことが定められている非常勤の職員です。薬剤師の資格取得者であれば、教育委員会などの任命により就業できます。ただ、薬学以外に学校環境についての専門的なノウハウや技術が求められる上、検査器具を適切に使用するスキルも必要になります。つまり、「学校環境衛生基準」をベースとしながら、学校に対してアドバイスや検査ができなければいけません。

学校薬剤師の役割

学校薬剤師には、さまざまな役割が課せられています。児童・生徒などの心身の健康に関する相談に応えたり、健康上の問題に関する適切な保健指導をしたりすることも当然必要です。また、喫煙や飲酒、薬物乱用防止教育や薬の正しい使い方といった面での指導も必要です。ちなみに、学校薬剤師の職務については、学校保健安全法施行規則第24条に学校薬剤師の職務執行の準則が定められています。具体的には以下の通りです。

1.学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること
2.第1条の環境衛生検査に従事すること
3.学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと
4.法第八条の健康相談に従事すること
5.法第九条の保健指導に従事すること
6.学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと
7.前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること

また、学校環境衛生に関する検査についても定められており、教室などの換気や保温、採光、騒音などの環境管理、飲料水や雑用水の水質や施設・設備の管理など、その役割は多岐にわたっています。

学校薬剤師の歴史

学校に薬剤師が置かれたのは、ある事故が発端です。昭和初期頃、保健室で昇汞(消毒薬)を瓶に移し変えたことを知らずに、ほかの教師が胃腸薬だと勘違いして、児童に飲ませてしまい死亡させるという大変不運な事件がありました。この事件がきっかけとなり、学校においても医薬品の管理を指導できる人間の必要性が叫ばれ始めました。それまで学校には、救急薬品などが置いてあっても、それを適切に管理する人間がいなかったのです。こうした背景を受けて、日本薬剤師会は学校薬剤師に関する制度の普及と促進を目的とし、「学校薬剤師の設置」の請願書を政府に提出。昭和29年に「学校薬剤師法」が制定されました。

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