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か行健康増進法(けんこうぞうしんほう)

健康増進法とは

健康増進法とは、国民の健康維持と疾病予防を推進することを目的として制定された法律(平成14年8月公布)です。 国民は生涯にわたり、自らの健康状態を自覚して、その増進に努める義務があると規定・制定されています。健康増進法は、従来の栄養改善法に代わるものです。第1章から第4章までの条文が新たに設けられており、第5章以降は栄養改善法の条文をそのまま生かした内容となっています。健康増進法の特徴としては、前述の通り、健康維持を国民の義務としており、自治体または医療機関などに対して協力義務を課している点が挙げられます。

健康増進法と健康食品の関わり

健康増進法は国民保健の向上を図ることを目的とした法律であり、以下の点から健康食品にも関わっています。健康食品に含まれる栄養成分の表示や、広告の表現の仕方など、主に「表示」に関わる部分です。

(栄養成分や熱量に関する表示を行う場合の基準)
エネルギー、また、タンパク質などの栄養成分の含有量を表示する場合や、「高カルシウム」「ビタミンC含有食品」などの栄養成分に関する強調表示をする場合には、「栄養表示基準」に従った表示が必要です。

(虚偽・誇大な表示の禁止)
●食品として販売に供する物について、医師等の診療によらなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある重篤疾病の治療(予防)を目的とする、根拠が適切でない広告その他の表示(薬事法にも抵触)。
●「厚生労働省許可(輸入販売も含む)」等、その健康保持増進効果について、厚生労働省等がお墨付きを与えていると誤認させる誇大表示。

(特定保健用食品の許可・承認)
「おなかの調子をよくする」「血圧が高めの方に」などの保健の目的を表示する場合には、特定保健用食品としての許可(承認)申請が必要です。

(栄養成分の機能を表示する場合の基準)
ビタミン(12種類)やミネラル(5種類)の栄養成分の機能を表示する場合には、定められた規格基準に合致する製品であることと、定められた表示を行う必要があります。

(特別用途食品の許可・承認)
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする場合は、特別用途食品としての許可(承認)申請が必要です。

健康増進法が生まれた背景

健康増進法が生まれた背景には、急速に進む高齢化があります。今後ますます進むと推測される高齢化社会では、医療費における国の負担は増加の一途をたどります。その半面、税収は減っていくことが想定されています。つまり、国が抱える医療費の負担を少しでも軽減するためには、国民一人ひとりができる限り健康を維持して病院にかからないことが理想となります。そうした考え方が健康増進法の根底にあるのです。
急速な高齢化に伴い、がんや糖尿病といった生活習慣病も増えていきます。生活習慣病はかかってしまってから治療するのではなく、できれば日頃の生活習慣を改善・見直しし、予防することが重要です。

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