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さ行在宅患者訪問薬剤管理指導料(ざいたくかんじゃほうもんやくざいかんりしどうりょう)

在宅医療に加算される点数

在宅患者訪問薬剤管理指導料とは、在宅で療養中の患者さんに対して在宅医療を行ったときに加点されるものです。加点対象となるのは、医師の指導のもとで、薬剤師が通院の困難な患者さん宅を訪問し、そこで実施した薬学的管理指導等です。

「薬学的管理指導」は患者さんの服薬状況を把握して、重複服用や残薬がないか、服用に際して不具合なことはないか、他にも併用している薬があるか等を確認します。また副作用や相互作用が見られればそれらを記録し、必要に応じて医師やケアマネージャー等の医療スタッフへ連絡等を行って、それらも漏らすことなく記録することが定められています。

当然ながら、一般の薬局でも行われている、患者さんへの薬剤の説明や既往症の確認なども含まれます。要するに、在宅で医療を受ける患者さんの薬剤治療の管理業務に対する加点、ということになります。

訪問指導の加点点数は

この項目での加点点数は、通常650点です。ただし複数の「同一建物居住者」に対して実施した場合は、一人当たり300点となります。これは高齢者住宅等の施設への訪問を想定したものです。


また、点数を算定できる回数は月に4回という制限があり、またそれぞれ6日間以上の間隔を空けるよう規定されていますが、末期がんの患者さんや中心静脈栄養法を実施している方に対しては「週に2回、月に8回まで」とされています。なお、いずれの場合でも薬剤師一人につき1日5回までと実施回数が決められており、薬局から訪問先までの距離も16km圏内という制限があります。

ただ患者さんの状態によっては、定期的な訪問のほかにも、容体の急変によっては駆けつけることもあるでしょう。そうした場合には「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」として500点、また医師の指示のもと、他の医療スタッフ(看護士やケアマネージャー等)とのカンファレンスを行った場合には700点を算定します。

同じ訪問指導でも点数が異なる場合も

薬剤師が、患者さん宅へ出向いて薬剤指導を行う在宅医療は、高齢化社会の進行に伴いますます増えていくものと考えられます。ですが同じ在宅医療でも、点数が異なる場合があります。それが「居宅療養管理指導費」です。


これは、訪問する患者さんが介護保険の認定を受けている場合に適用するもので、医療保険ではなく介護保険から支払われるものです。介護保険は医療保険に優先される原則があるため、このような形になっているのです。


なお、居宅療養看護指導費では「点数」ではなく「単位」として算定しますが、どちらも基本は10点/単位=10円換算です。ただし円に換算する場合には、地域やサービス内容によって異なる場合がありますので、注意が必要です。

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