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さ行CDTM(しーでぃーてぃーえむ)

CDTMの考え方

「Collaborative Drug Therapy Management」の略で、日本語では「共同薬物治療管理業務」と訳されます。薬剤師と医師が特定の患者の治療に対して契約を交わし、ともに合意の上で作成したプロトコールに基づき、その契約の中で薬剤師が薬剤の専門家として薬物治療に主体的に参加するという考え方です。

もともとは1970年代のアメリカで生まれた概念ですが、平成22年4月に厚生労働省医政局長名で発出された「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」の通知の中で「チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが非常に有益である」とされ、薬剤師が実施できる業務の具体例が提示されたことがきっかけになり、認知度が高まってきました。

CDTMにおいて薬剤師に求められる具体的業務

前出の厚生労働省からの通知によれば、下記の業務について「現行制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を積極的に活用することが望まれる」とされています。そのため薬剤師が薬物治療について、従来以上に深く関与することが期待されています。

(1)薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること
(2)薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること
(3)薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと
(4)薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること
(5)薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること
(6)外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと
(7)入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと
(8)定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること
(9)抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと

日本における今後のCDTM

アメリカで提唱されたCDTMには、薬物治療において薬剤師の専門性を存分に活かし、より良い医療を提供するという目的があります。同時に服薬指導によって患者自身の治療への積極的参加を促し、医師を疾病治療に専念させるという面も持ちます。

一方で現在(2015年9月)の日本では薬剤師は処方権を持たないことや、医師と薬剤師の契約という概念が一般的ではないことなどから、国内事情に合った「日本版CDTM」策定の必要性を訴える声も一部にあります。いずれにせよ、チーム医療の推進と薬物治療の高度化・複雑化によって、薬剤師の業務範囲は拡大傾向にあり、それに対する期待も高いといえます。

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