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た行第二類医薬品(だいにるいいやくひん)

第二類医薬品の定義

医師の処方箋が不要で、一般の人が薬局・薬店で購入し自分自身の判断で使用できる医薬品が一般用医薬品です。これらは、主に副作用のリスクとその程度によって3つに分類されていますが、そのうち中程度のリスクがあり「その使用に関し注意が必要なもの」と厚生労働大臣が指定した医薬品が「第二類医薬品」とされています。「使用に関し『特に』注意が必要」とされた第一類と比較して、副作用リスクの低い医薬品です。

ただし、第二類の中でも厚生労働大臣が指定した成分が含まれているものについては、取り扱いに「特別の注意を要する」として、「指定第二類医薬品」という小分類に分けられています。第二類に分類される医薬品は、一般用医薬品のおよそ7割以上(平成22年5月統計)を占めており、主なかぜ薬、解熱・鎮痛剤、鎮痙剤などの多くが含まれます。その他、毒薬・劇薬でない殺虫剤・殺鼠剤、人体には直接使用しない消毒薬、体外診断用の医薬品、漢方処方医薬品も、この分類に含まれます。

第一類に比べて緩やかな規制

一般用医薬品の3分類の中では、「まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの」とし、そのため副作用のリスクは「比較的高い」とされていますが、取り扱いに関しては第一類よりも緩やかな規制にとどまっています。販売に際しては薬剤師だけではなく都道府県知事から認定を受けた「登録販売者」でも可能です。

また第一類では義務とされていた購入者への情報提供は「努力義務」とされています。店頭での陳列についても第一類のような規定はありませんが、使用禁忌などの注意と説明が必要なものは、第一類医薬品に準ずることとされています。第二類医薬品は2014年6月に施行された改正薬事法によって、販売に関わる規制が緩和されました。それによってそれまで禁止されていたネット販売が原則解禁され、一定の条件のもとでは電話やインターネットで購入することが可能になりました。

厚生労働省が推進するセルフメディケーション

一般用医薬品の3つの分類は、改正薬事法により2007年から施行されました。この中で、一般市民にとって使用頻度が高いとみられる多くの医薬品が第二類に分類され、その取り扱いを薬剤師だけでなく登録販売者にも門戸を開いたことで、薬剤師のいないスーパーやコンビニなどでもこれらの医薬品を販売・購入することが可能となりました。

一般の市民としては医薬品を購入できる場所が大幅に増えたこと、また早朝や深夜など、購入できる時間帯が広がったことで、医薬品の購入機会が増え、利便性が高まったといえます。厚生労働省はこれをセルフメディケーション推進の一環と位置づけており、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な不調は自分自身で手当てする」という状況を確立するための、環境整備としています。

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