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は行病棟薬剤業務実施加算(びょうとうやくざいぎょうむじっしかさん)

どのようなケースで加算されるのか

これは平成24年度の診療報酬改定によって新たに設けられた項目で、その主な算定要件は次のふたつです。

(1)すべての病棟に入院している患者を対象とする。
 (ただし、療養病棟または精神病棟に入院している患者については、入院の日から起算して4週間を限度とする)

(2)病棟において医療従事者の負担軽減および薬物療法につながる薬剤関連業務(病棟薬剤業務)を実施している。

この条件に当てはまる病棟薬剤業務を1病棟1週間につき、20時間相当以上実施している場合に、週1回に限り100点が加算されます。

病棟薬剤業務を行う薬剤師への評価

この加算項目は、病棟での薬剤業務を行う薬剤師への評価点であり、また職種ごとの業務を分類・分担していく流れを推し進めるものでもあります。それはこの項目で取り上げられている「病棟薬剤業務」の内容を見れば明らかです。

■病棟薬剤業務
1)過去から現在までに患者さんが行った投薬・注射の情報をできるだけ収集し、把握すること
2)使用する医薬品の安全性情報等を常に収集・把握し、必要に応じて医療従事者に周知し相談を受けること
3)入院時に患者さんが持ち込んだ薬について把握し、服薬計画を提案すること
4)複数の医薬品が同時に投与される場合には、それらの相互作用等について事前に確認すること
5)ハイリスク薬については、投与前に患者さんに充分な説明を行うこと
6)投与において流量・投与量の計算を行うこと
7)その他、医政局通知に掲げた業務

最後の(7)は、平成22年4月30日に発せられた「医政発0430第1号」を指します。この通知ではチーム医療を推進する目的で、服薬計画の提案や処方の変更などについて、薬剤師が積極的に関わっていくことが奨励されています。

薬剤師のより積極的な医療への参加を

これまで、しばしば病棟勤務医や看護師が行ってきた薬に関わる業務を、薬の専門家である薬剤師が積極的に実施していきましょう、というのがこの項目の眼目です。それによって医師・看護師の病棟業務の負荷が軽減でき、病棟業務への薬剤師の参加を推し進めることができます。それは医療の専門家たちがそれぞれの専門性を発揮し、医療の質をより高めることにもつながっていきます。これこそ厚労省が提唱し、推進しているチーム医療の考え方であり、この加算項目そのものも、チーム医療の推進の一環として生まれたものといえます。

バイオ技術、さらにゲノム技術の進歩によって、新たな医薬品が生まれ、同時に薬物治療そのものが大きく進化していく現状では、医薬品の専門家である薬剤師は常に新たな情報に触れるとともに、より積極的に医療の現場に関わっていくことが求められています。

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