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は行放射性医薬品(ほうしゃせいいやくひん)

放射性医薬品とは

放射性医薬品とは放射性同位元素(RI=ラジオアイソトープ)を用いた医薬品の総称です。注射などによって体内に投与し、それによって「RI検査」を行う診断用のものと、その放射線によってがん細胞などを直接破壊する治療用のものに大別されます。また、採取した血液の微量成分を測定する目的で使用される、体外診断用のものもあります。

放射性医薬品は半減期が短いRIを使うため、長期の保存ができません。そのため必要量を日々生産し、医療機関に対して安定的に供給する体制が必要です。また薬であると同時に放射性物質ですので、製造はもちろん、流通・保管・使用後の廃棄に至るまで、放射線に関わる安全性が確保されていなくてはなりません。こうしたことから、日本では日本アイソトープ協会を通じた流通管理が行われ、出荷から廃棄物の処理まで適切に管理する体制が整えられています。

平成23年策定の「ガイドライン」について

平成23年6月、日本核医学会、日本核医学技術学会、日本診療放射線技師会、日本病院薬剤師会によって「放射性医薬品取り扱いガイドライン」が作成されました。このガイドラインによって、薬剤師は核医学に関する知識を研修・講習等によって身につけ、放射性医薬品管理者として保管・調製・廃棄までを管理するよう、催告されています。

このガイドラインが作成された背景の1つには、今後発展していくであろうRI検査、そこで使用される放射性医薬品について、より安全な取り扱いを推進する必要があったということと、もう1つは「チーム医療」を普及させ推進する中で、放射性医薬品の取り扱いに関する共通の指針が必要だという要請があったことが挙げられます。作成の翌年、平成24年7月には、第2版が作成されています。

教育、管理体制、設備の設置をどう考えるか

このガイドラインでは放射性医薬品管理者(薬剤師)の必要性を挙げ、医薬品の管理・調製とそのための設備等についての指針を示しています。一方で、管理者の教育や設備の設置、管理体制の整備などに関しては、その時期も含めて明言していません。「それぞれの医療施設の実情に合致するよう」な、柔軟な見解を示しています。

また、これまで診療放射線技師が行ってきた放射性医薬品の調製についても、「それぞれの施設の状況に応じて、診療放射線技師と薬剤師との協働で実施戴きたい」としています。同時に当ガイドラインに法的拘束力はないこと、保健所による立入検査等の医療監視の対象には「現時点では(第2版作成時)」ならないことが明言されていますが、厚生労働省からは「当ガイドラインに沿った業務の実施を強く希望している」という記述もあり、将来的には監視の対象となる可能性もあることを示唆しています。

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