薬局薬剤師なら知っておきたい!居宅療養管理指導の実務・報酬・やりがいとは?
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薬局薬剤師の仕事内容について不満を抱えている薬局薬剤師の方も多いかもしれません。近年、高齢化社会の進展に欠かせない「居宅療養管理指導」が注目を集めています。この業務は、患者さんの自宅を訪問し、専門知識を活かした服薬指導や生活環境に合わせた薬学的管理を行うことで、地域医療に貢献できる新たなキャリアパスです。
この記事では、薬剤師・薬局経営コンサルタントである下田 篤男氏が、居宅療養管理指導の算定要件・料金体系・実務の流れといった基本知識から、やりがいや将来性まで詳しくご紹介します。
この記事でわかること
- 高齢化社会における薬局薬剤師の新たな役割と居宅療養管理指導の社会的意義
- 居宅療養管理指導の算定要件・料金体系と介護保険サービスとしての位置づけ
- 居宅療養管理指導の実務の流れと薬剤師に求められる専門スキル・多職種連携力
目次
薬局薬剤師なら知っておきたい!居宅療養管理指導の実務・報酬・やりがいとは?
1.変わりゆく薬局薬剤師の役割

薬局薬剤師の役割は、今もっとも大きな転換期を迎えているといっても過言ではありません。高齢化に伴い医療の現場が、病院から在宅へ移行しつつあるため、薬剤師には新たな役割が期待されています。「居宅療養管理指導」は、薬剤師が専門性を活かし、地域医療に貢献できる重要なフィールドです。
1-1.超高齢社会における薬剤師の新たな役割
2025年となり団塊の世代がすべて75歳以上となり、在宅患者が急増する「2025年問題」を迎えました。これに伴い、複数の疾患を抱えながら、多くの薬剤を服用する高齢者が増加しているため、薬剤師による専門的管理の需要が高まっています。
特に、多剤併用(ポリファーマシー)による副作用や、相互作用によるリスクの軽減は重要な課題です。薬剤の適正使用を推進するためにも、薬局の外で活動できる訪問薬剤師が果たす「薬学的管理の専門家」としての役割は、ますます重要なものとなっています。
1-2.在宅医療の重要性と薬剤師への期待
薬剤師は、患者さんの生活環境を直接確認しながら薬物療法の安全性を確保します。服薬状況の確認や残薬管理を通じて医療費適正化に貢献するとともに、医師・看護師・ケアマネージャーなど多職種連携のキーパーソンとしても期待されています。
1-3.居宅療養管理指導が注目される背景と社会的意義
地域包括ケアシステムの構築が進む中、地域医療の担い手として、薬局・薬剤師の役割が注目されています。従来の「薬を正確に調剤して渡す」対物業務から、「患者一人ひとりに最適な薬学的ケアを提供する」対人業務へとパラダイムシフトが進んでいます。
特に、患者さんの自宅を訪問して薬の飲み方や使い方をサポートする居宅療養管理指導は、服薬アドヒアランスを向上させます。薬剤師が果たすこの役割は、「症状悪化による再入院率の低減」や「患者さんのQOL向上」、「医療費の抑制」などを実現するため、社会的な貢献としての価値もより高いものといえるでしょう。
- 下田コメント
在宅医療における薬剤師の役割は、単なる薬の配達ではありません。患者さんの生活環境や嚥下能力を踏まえた剤形選択、副作用モニタリング、残薬整理など多岐にわたります。特に急増する高齢者のポリファーマシー対策では、重複投与を防止し、優先順位を考慮した処方提案を行うことが重要となるでしょう。
2.居宅療養管理指導とは?基本知識を解説

介護保険制度下で提供される居宅療養管理指導は、薬剤師が患者さんの自宅を訪問し、薬学的管理・指導を行うことで、適切な服薬を支援するサービスです。医療機関完結型のサービスではなく、生活の場に密着した医療サービスとして注目されています。ここでは、居宅療養管理指導の基本的な知識と、薬局薬剤師として知っておくべき制度の概要について解説していきます。
2-1.居宅療養管理指導の定義と目的
介護保険法に基づく居宅サービスのひとつとして法的に位置づけられており、在宅患者の服薬管理と薬学的管理指導による健康維持・改善を目的としています。要介護者・要支援者の自立支援と生活の質向上に貢献します。
2-2.薬局薬剤師が提供できるサービスの範囲
薬局薬剤師の役割は、処方薬の一元的・継続的な薬学的管理と指導です。患者宅での服薬状況や保管状態を確認し適切な助言を行うとともに、OTC医薬品や健康食品を含めた総合的な薬学的ケアを提供します。
2-3.医師・歯科医師・看護師など他職種との違い
薬剤の専門家としての視点から薬物療法の最適化を図り、医師への処方提案や処方変更に薬学的根拠に基づいて介入します。また、服薬管理に関する情報を多職種に提供し、連携を促進するのも、居宅療養管理指導を行う薬剤師の役割です。
2-4.訪問薬剤管理指導との違い
訪問薬剤管理指導は「医療保険制度」、居宅療養管理指導は「介護保険制度」に基づくサービスです。それぞれ、根拠となる保険制度や主な依頼元が異なります。訪問薬剤管理指導のサービス対象者は「医師の指示を受けた在宅患者全般」で、主な依頼元は医療機関です。一方、居宅療養管理指導のサービス対象者は、「要支援・要介護認定を受けた介護保険被保険者」で、主な依頼元はケアプランを作成する居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)になります。
2-5.介護保険サービスとしての位置づけ
居宅療養管理指導は、居宅サービス計画(ケアプラン)に組み込まれ、連動して提供されるサービスです。要介護・要支援認定者が対象で、月に一定回数までの算定制限があり、費用の一部は自己負担となります。
2-6.薬局の居宅療養管理指導を利用するメリットとデメリット
居宅療養管理指導を利用するメリットは、患者が自宅で専門的な薬学管理を受けられることや、複数の医療機関から処方された薬を一元管理できることです。また、実際の生活環境に合わせた指導も受けられます。ケアマネージャーや医療従事者が薬の専門的情報を得て、適切なケアプランを作成したり、医療提供に活用でるのもメリットです。
一方、居宅療養管理指導を行うためには、要支援・要介護認定と医師の指示書が必要という利用条件の制約があります。また、薬局が患者宅から16km以内になければならないという、提供距離に制限が設けられている点も、居宅療養管理指導のデメリットといえます。
- 下田コメント
居宅療養管理指導では、患者さんの実際の生活環境を把握できることに薬剤師としてのやりがいを感じるでしょう。薬の保管状況や飲み忘れの実態、副作用の兆候などを直接確認できるため、外来では見えなかった問題点を発見できます。
3.居宅療養管理指導の算定要件と料金体系

算定要件や料金体系の正しい理解は、居宅療養管理指導サービスの提供に欠かせません。居宅療養管理指導の算定要件と料金体系は、介護保険と医療保険の使い分け、単一建物居住者の区分による点数の違いを含む、複雑な制度設計になっています。ここでは、薬局薬剤師が居宅療養管理指導を算定する際の要件と料金体系について解説します。
参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省3-1.居宅療養管理指導の算定要件
居宅療養管理指導は医師の指示に基づいて実施する必要があり、薬学的管理指導計画書の作成が必須です。原則薬局薬剤師の訪問回数は、「月4回まで」と定められています。(なお、がん末期や中心静脈栄養の患者さんなど、特定の条件下では医療保険が適用され、算定ルールが異なります。)また、患者・家族への指導内容と、医師・ケアマネージャーへの情報提供を行うことが算定条件です。
3-2.居宅療養管理指導の料金体系
介護保険における居宅療養管理指導の報酬は点数制で設定されており、患者の自己負担は1〜3割となっています。一般的に患者負担は訪問1回あたり500円程度(1割負担の場合)が目安です。これは医療保険の在宅訪問と比較しても患者負担が少ない傾向にあります。
3-3.単一建物居住者の区分による点数の違い
算定点数は、効率的なサービス提供を考慮し、単一建物の居住・利用者数によって3段階の区分がされています。「単一建物居住者」とは、薬剤師が同じ日に訪問する単一の建物内に居住する利用者のことを指します。例えば、一軒家に住む単身の方や夫婦の方の場合は「単一建物居住者1人」に該当します。
一方、施設などでは同じ建物内で居宅療養管理指導を受ける人数によって区分が変わります。単一建物居住者が1人の場合はもっとも高い点数、2〜9人の場合は中間の点数、10人以上の場合はもっとも低い点数です。
参考:居宅療養管理指導費点数表
居宅療養管理指導費《薬局の薬剤師の場合》 | |
---|---|
①単一建物居住者 1人 | 518単位 |
②単一建物居住者 2〜9人 | 379単位 |
③単一建物居住者 10人以上 | 342単位 |
3-4.在宅医療での介護保険と医療保険との違いとは
要介護・要支援認定を受けている患者は介護保険の居宅療養管理指導が優先されます。一方、認定を受けていない患者は医療保険での在宅患者訪問薬剤管理指導料が適用されるのが一般的です。介護保険優先の原則がありますが、特定の条件下では例外的に医療保険が適用されるケースもあることに注意してください。
3-5.居宅療養管理指導が算定できない場合を知っておこう
同月内に医療保険での在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合や、医療機関の入院患者への訪問は、居宅療養管理指導が算定できない場合があります。また、必要書類の不備や医師の指示がない場合も算定ができません。こうした算定できないケースを事前に把握しておくことは、適切なサービス提供と報酬確保のためにも重要です。
- 下田コメント
居宅療養管理指導の算定においては、実務上「薬学的管理指導計画書」の定期的な見直しが重要です。訪問前に必ず医師の指示を確認し、報告書には具体的な内容を記載しましょう。個人宅への訪問において、夫婦共に居宅療養管理指導を算定する場合、2〜9人ではなくそれぞれ1人の点数を算定できます。
4.居宅療養管理指導の実際の流れ

居宅療養管理指導では、薬局内とは異なる準備や配慮が必要です。ここでは実務の流れと効果的な訪問のポイントを解説します。
4-1.依頼から訪問、報告までの一連のプロセス
居宅療養管理指導は、ケアマネージャーや医師からの依頼受付から始まります。まず、薬学的管理指導計画書を作成し、訪問後は報告書を作成して医師やケアマネージャーへ情報提供します。この流れを適切に実施することで多職種連携による効果的な支援が可能になります。
4-2.初回訪問と継続訪問の違い
初回訪問は包括的なアセスメントと信頼関係構築が中心です。一方、継続訪問は前回からの経過観察と計画の見直しが主な目的となります。それぞれの訪問で必要な記録内容も異なるため、目的に応じた対応が必要です。
4-3.訪問時に必要な準備と持ち物、基本的な注意点
訪問時は、身分証明書・お薬手帳・薬剤情報提供書といった必須書類を持参します。事前連絡と時間厳守は基本であり、玄関でのあいさつや靴の脱ぎ方など、基本的なマナーも重要です。プライバシーに配慮した対応と環境への気配りを忘れないようにしましょう。
4-4.居宅療養管理指導で押さえておきたいこと・良い薬局(薬剤師)選びのポイント
サービスが開始されたら、ケアマネージャーへの相談と担当医からの指示書の取得が必要です。薬局選びでは、在宅訪問の実績や継続的なサービス提供体制の確認が大切です。薬局に在籍している薬剤師の専門性はもちろん、コミュニケーション能力も重要な選定基準となるため、信頼関係を構築できる薬剤師との出会いが効果的な服薬支援につながります。
薬剤師が患者さんの生活環境を理解し、それに合わせた指導を行うことで、医療機関では見えなかった問題点の発見や解決が可能になります。居宅療養管理指導の役割は、薬を患者さんに届けると同時に、患者さんの生活全体を見据えた包括的な薬学的ケアを提供することです。
- 下田コメント
在宅訪問では移動時間も考慮した業務効率化が経営上のポイントになります。また、訪問時は患者さんの生活リズムに合わせた時間設定が重要です。服薬カレンダーをはじめとする支援ツールの利用を提案したり、残薬整理の際に発見した問題点を写真で記録し、多職種へ共有したりすると良いでしょう。何より「聞き上手」であることが信頼関係構築のカギです。
5.居宅療養管理指導に必要なスキルと心構え
居宅療養管理指導は、薬局内業務とは異なるスキルと心構えが求められます。患者さんの生活環境に入り、多職種と連携しながら薬物療法を支援するための重要なポイントを解説します。
5-1.求められる専門知識とコミュニケーション能力
居宅療養管理指導では、高齢者薬物療法や在宅医療機器に関する専門知識が欠かせません。また、認知機能や聴力に配慮したコミュニケーション技術も重要です。患者・家族の心理状態を理解し、共感をもって対応できる能力が信頼関係構築のカギとなります。
5-2.多職種連携で必要となる調整力
医師・看護師・ケアマネージャーとの効果的な情報共有と、多職種カンファレンスでの適切な意見表明が重要です。薬学的視点からケアプラン改善の提案ができる力も必要になるため、チーム医療の一員として、他職種と協働する姿勢が求められます。
5-3.プライベート空間に入る際の配慮、家族や介護者への対応
患者宅という極めてプライベートな空間では、生活習慣や文化的背景への配慮が欠かせません。プライバシーを侵害しない配慮や薬に関する知識の伝え方、服薬管理の工夫を上手に提案できることも重要です。
5-4.在宅でのアセスメント力を高めるには
生活環境と服薬状況を結びつけた総合的アセスメントができる力は必須です。服薬状況を残薬状況や保管環境から評価し、副作用症状や効果不十分といった兆候を早期に発見できる観察力も重要です。居宅療養管理指導に携わる薬剤師には、薬の専門知識に加え、患者さんの生活全体を見据えた「広い視野」と「柔軟な対応力」が欠かせません。薬の専門家としての役割を超え、患者・家族の「生活の質」(QOL)向上に貢献できる存在となることが期待されています。
- 下田コメント
在宅訪問では「見る・聞く・触れる」の三原則を大切に。患者さんの表情や動作、生活環境から多くの情報が得られます。特に、言葉に表せない不安や困りごとを察知する「観察力」と、その場で創意工夫できる「応用力」がもっとも重要なスキルです。
6.居宅療養管理指導に関するよくある質問

居宅療養管理指導についてよくある質問をまとめました。
6-1.どんな人が利用できますか?
居宅療養管理指導は、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方で、医師が必要と判断した場合に利用できます。主な対象は、高齢者、服薬管理が難しい方、複数の薬を服用していて副作用や飲み合わせに不安がある方、通院が困難な方などです。自宅にいながら専門家による薬学的管理を受けられる機会となります。
6-2.薬局の居宅療養管理指導では具体的にどのようなサービスを受けられますか?
薬剤師による訪問では、薬の管理・整理、服薬状況の確認、飲み忘れ防止の工夫、副作用のチェック、相互作用確認などを行います。また、お薬カレンダーやお薬ボックスの活用提案、飲みにくい薬の工夫、適切な保管方法の提案も居宅療養管理指導のサービスです。患者さんの状態に応じて医師やケアマネージャーとも情報共有し、より良い薬物療法を支援します。
6-3.どのくらいの頻度で訪問してもらえますか
基本的には月に1〜2回の訪問が一般的ですが、患者さんの状態や必要性に応じて訪問頻度は調整されます。介護保険の制度上は、月に4回までの訪問が可能です。初回訪問時に薬学的管理指導計画を作成し、その後のスケジュールを決めていきます。
7.まとめ
高齢化社会の進展に伴い、薬剤師の活躍の場は薬局内から患者さんの生活環境へと広がっています。居宅療養管理指導は、単なる薬の配達ではなく、患者さんの生活に寄り添いながら専門性を発揮できる重要な業務です。多剤併用の管理、服薬アドヒアランスの向上、多職種連携の推進など、薬剤師だからこそできる貢献が地域医療を支えています。
この記事でご紹介したように、居宅療養管理指導には専門知識だけでなく、コミュニケーション能力や多職種との調整力も求められます。しかし、その分やりがいも大きく、薬剤師としての新たなキャリアパスとなり得るでしょう。
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監修者
薬剤師・薬局経営コンサルタント 下田 篤男
京都大学薬学部総合薬学科卒業。 卒業後は調剤薬局やドラッグストアグループで薬剤師として勤務。 総合病院門前などで管理薬剤師として経験を積んだのち、マネージメント業務にも携わる。現在は薬剤師として働く傍ら、医療記事の執筆、編集や薬局経営コンサルタントとしても活動している。
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