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【2025年最新版】在宅訪問薬剤管理指導の要件・報酬点数・重複算定のポイント解説

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「在宅業務を始めたいけれど何から手をつければいいのか分からない」「報酬点数や必要書類が複雑で困っている」
というように、在宅医療に興味はあるけれど、仕組みがよくわからないという悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。
在宅訪問薬剤管理指導は、通院が困難な患者さまの自宅を薬剤師が訪問し、薬の管理や指導を行います。超高齢社会の日本において、在宅医療は薬剤師の新たな活躍の場になっていくでしょう。

この記事では、薬剤師・薬局経営コンサルタントである下田 篤男氏が、在宅訪問薬剤管理指導の基本から報酬点数、必要な要件、関連する制度との違いまで、薬剤師として知っておきたい知識を解説します。患者さまの生活に寄り添う薬剤師を志す方は、ぜひご一読ください。

目次アイコン目次

【2025年最新版】在宅訪問薬剤管理指導の要件・報酬点数・重複算定のポイント解説

1. 在宅訪問薬剤管理指導とは

まず、在宅訪問薬剤管理指導について解説します。

1-1.在宅医療における薬剤師の役割

在宅訪問薬剤管理指導は、通院困難な患者の自宅で薬剤師が薬学的管理を行うサービスです。医師や看護師と連携し、薬の専門家として地域包括ケアシステムの一翼を担っています。

1-2.在宅訪問薬剤管理指導の具体的な業務内容

主な業務は、「服薬状況の確認」と「残薬整理」、「患者の状態に合わせた服薬指導」です。副作用モニタリングを行い、生活環境に適した服薬支援を提案します。また、患者・家族の相談に応じ、医師への情報提供を通じて安全な薬物療法をサポートしています。

2. 知っておきたい報酬点数&算定要件と算定の注意点

ここからは、在宅訪問薬剤管理指導の算定要件や点数について解説します。

2-1.在宅訪問薬剤管理指導の要件

在宅訪問薬剤管理指導の実施には、医師からの指示が必須条件です。また、薬局が管轄の地方厚生局への届出を完了していなければなりません。訪問前の「計画書の作成」と、訪問後の「医師への報告書提出」が義務付けられています。

2-2.在宅訪問薬剤管理指導 点数と料金システム

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、以下のように設定されています。

  • ・在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 1.単一建物診療患者が1人の場合 650点
  • 2.単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点
  • 3.単一建物診療患者が10人以上の場合 290点
  • ・在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点

参考:調剤点数表|厚生労働省

患者負担額は1~3割(保険の種類により変動)です。また、麻薬管理指導加算(100点)、乳幼児加算(100点)、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(40点)などの加算があり、患者の状態や治療内容に応じて算定できます。

下田氏
下田コメント
在宅訪問では、患者さまの生活環境を直接確認できます。そのため、外来では見えない服薬上の問題点や副作用の早期発見、残薬の実態把握、生活に即した服薬提案など、訪問ならではの薬学的ケアが提供可能です。多職種連携の中で薬剤師の専門性を発揮できる、重要な業務といえるでしょう。

3.算定ミスに要注意! 併用できない制度&加算のポイント

在宅患者訪問薬剤管理指導料とは同時算定できない加算についても把握しておきましょう。誤って重複算定すると、返戻の対象となるため、注意が必要です。

3-1.居宅療養管理指導費との併用不可

医療保険で対応する在宅患者訪問薬剤管理指導料は、介護保険の適用となる居宅療養管理指導費と同一月内での併用が認められていません。

3-2.その他の薬学管理料との関係

薬剤服用歴管理指導料や在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算など、一部の薬学管理料とは同一月内での算定が制限されています。

3-3.同一月における複数回算定の制限

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、原則として月4回まで算定可能ですが、末期の悪性腫瘍患者や中心静脈栄養法の患者については週2回かつ月8回まで算定できる特例があります。

4.実は違う! 「訪問薬剤管理指導」と「居宅療養管理指導」との使い分け

訪問薬剤管理指導(医療保険)は、通院困難患者対象で650〜290点、居宅療養管理指導(介護保険)は、要介護・要支援認定者対象で509〜345単位です。要介護・要支援認定者は、介護保険が優先されます。医療保険では医師への報告が中心ですが、介護保険ではケアマネージャーへの情報提供も必須となります。

下田氏
下田コメント
実務では、医療保険と介護保険の適用判断が重要です。患者さまが要介護認定を受けているか事前確認し、適切な算定をしなければなりません。また、医師への報告だけでなく、介護保険ではケアマネージャーとの連携も必須となります。

5. 在宅訪問を始める前に! 必要な届出と実務手順

ここでは、在宅訪問薬剤管理指導の実施手順や必要書類について解説します。

5-1.在宅訪問薬剤管理指導 届出と開始までの流れ

在宅訪問薬剤管理指導を算定するためには、事前に厚生局に届出が必要です。算定には、以下のことが最低限必要です。

  • 地方厚生局への届出:「在宅患者訪問薬剤管理指導届出書」の提出
  • 医療機関との連携:地域の医療機関やケアマネージャーとの連携体制構築
  • 開始までのステップ:患者情報の収集、初回訪問日の調整など

参考:在宅患者訪問薬剤管理指導の届出|関東信越厚生局

5-2.在宅訪問薬剤管理指導 計画書と報告書の作成

在宅訪問薬剤管理指導を算定するためには、処方元の医師に以下の計画・報告書を提出しなければなりません。

  • 計画書記載項目:患者基本情報、治療方針、処方薬剤、訪問スケジュール、目標設定
  • 薬学的管理指導の記録:服薬状況、副作用モニタリング、残薬確認、生活環境評価
  • 医師への報告書:服薬上の問題点、副作用の有無、処方提案、生活状況変化など
  • 記録の保管と管理:個人情報保護に配慮し、訪問薬剤管理指導の記録は最低3年間保管

6.在宅訪問で広がる薬剤師のキャリアパスとやりがい

在宅訪問で広がる薬剤師のキャリアパスとやりがい

在宅医療に関わることは、薬剤師としてのキャリアアップにつながります。ここでは、在宅医療に薬剤師が関わる意義について解説していきましょう。

6-1.在宅訪問薬剤管理指導の魅力と難しさ

在宅訪問では、患者の生活環境を直接確認できるため、個別化医療の実現や、多職種連携による包括的ケアが可能です。一方、限られた時間内での効率的な業務遂行、天候や交通状況による予定変更対応、患者急変時の初期対応や医師への迅速な報告、薬剤師としての責任範囲の見極めなど、多くの課題もあります。

6-2.キャリアアップにつながる経験と知識

在宅医療では多様な疾患や複雑な薬物療法への対応力とコミュニケーション能力が向上します。超高齢社会での需要増加を背景に、緩和薬物療法認定薬剤師をはじめとする専門資格取得にも有利に働き、患者の生活への直接貢献と専門性向上を両立できる点が大きな魅力です。

下田氏
下田コメント
在宅訪問では薬局内では経験することのできない「患者中心の医療」を実践できます。多職種と直接対話する機会も増え、薬剤師としての視野が大きく広がるでしょう。時に予想外の状況に対応する必要がありますが、その分薬剤師として成長できます。

7.在宅訪問薬剤管理指導についてよくある質問

最後に、在宅訪問薬剤管理指導についてのよくある質問を紹介します。

7-1.在宅訪問薬剤管理指導を受けられる要件や頻度は?

在宅訪問薬剤管理指導は、通院困難な在宅療養患者で医師の指示がある場合に利用可能です。調剤薬局から半径16km以内が条件で、原則月4回まで算定できます。

7-2. 在宅訪問薬剤管理指導の対象外となるケースや注意事項は?

入院中の患者さまや、医師または薬剤師の常駐する居住系施設の患者さまは、在宅訪問薬剤管理指導の対象外です。また、患者が拒否する場合や医師からの指示がない場合は在宅訪問薬剤管理指導を実施できません。

7-3. 在宅訪問薬剤管理指導の今後の動向は?

今後はオンライン服薬指導との併用をはじめ、ICTを活用したハイブリッドサービスへの展開と、多職種連携強化による包括的な在宅医療サービスとしての発展が期待されています。

8.在宅訪問薬剤管理指導で広がる薬剤師の可能性

在宅訪問薬剤管理指導で広がる薬剤師の可能性

在宅訪問薬剤管理指導は、在宅医療の患者さまを支える重要なサービスです。在宅医療は患者さまの生活環境を直接見ることができ、多職種連携を通じて薬剤師としての専門性を高められる貴重な機会です。薬剤師としての新たなキャリアをお考えならアポプラス薬剤師にご相談ください。充実した在宅医療の現場で、あなたのスキルと経験をぜひ活かしてみてください。

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監修者

下田氏

薬剤師・薬局経営コンサルタント 下田 篤男

京都大学薬学部総合薬学科卒業。 卒業後は調剤薬局やドラッグストアグループで薬剤師として勤務。 総合病院門前などで管理薬剤師として経験を積んだのち、マネージメント業務にも携わる。現在は薬剤師として働く傍ら、医療記事の執筆、編集や薬局経営コンサルタントとしても活動している。

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