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薬剤師免許証の再発行(再交付)・取消しの手続き

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薬剤師免許証は、薬剤師が仕事をする上で最も重要な物です。もちろん、大事に保管しておくに越したことはありませんが、万が一失くしたり破いてしまったりしたときには、再交付手続きをして再発行・再交付してもらうことができます。 利用する機会は少ないかもしれませんが、万一の際に役立つ薬剤師免許証の再発行・再交付の手続きについて知っておきましょう。また、薬剤師を辞めることになった場合や本人が死去した場合の薬剤師免許証の取消し手続きについても、併せてご紹介します。

薬剤師免許証の再発行・再交付の手続きについて

薬剤師免許証を汚したり、破いたり、失くしたりしてしまった場合は、免許証の再発行・再交付を申請することができます。再発行・再交付の申請ができるのは、薬剤師免許証の持ち主である薬剤師本人に限られます。申請には以下の書類が必要です。

  • 薬剤師免許証再交付申請書...保健所の窓口のほか、「e-gov新しいウィンドウで開きます」(電子政府の総合窓口)でもダウンロードが可能です
  • 戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写し(発行日から6ヵ月以内の物)
  • 薬剤師免許証または薬剤師免許証の写し(毀損の場合)

基本的に再発行・再交付の申請手続きは、住所地の保健所か、取り扱っていない地域では都道府県庁へ業務時間内に持っていって申請します。申請受付窓口は都道府県により多少異なりますので、厚生労働省のウェブサイト新しいウィンドウで開きますでご確認ください。なお、手数料として収入印紙2,750円分が必要となります。

申請手続きの流れ

  1. STEP1必要な書類を準備
    • 薬剤師免許証再交付申請書
    • 戸籍謄本又は抄本
    • 免許証又は免許証の写し
    • 印鑑
  2. STEP2収入印紙を準備

    郵便局に行き、収入印紙を2,750円払い、収入印紙を買う。

  3. STEP3住所地の保健所で手続き

    「STEP1の必要書類」と「STEP2の収入印紙」を準備できたら、住所地の保健所に行き、申請手続きを行ってください。

薬剤師名簿の登録削除(取消し)の手続きについて

薬剤師免許は更新制ではありません。薬剤師法では、薬剤師が成年被後見人または被保佐人になるか、麻薬の中毒者と認められる、罰金刑以上に処せられるなどの欠格事由に該当し、厚生労働大臣による免許の取消し処分を受けない限りは、一度取得した免許が失効することはありません。
しかし、薬剤師自身が自主的に薬剤師名簿の登録削除申請を行って、薬剤師免許証を返納することは認められています。また、薬剤師が死亡した場合は、同居の親族など、死亡等の届出義務者は、薬剤師名簿の登録削除申請をしなければなりません。
それでは、それぞれの手続き方法についてご紹介します。

薬剤師本人による薬剤師名簿の登録削除(取消し)申請

薬剤師名簿とは、厚生労働省が管理するすべての薬剤師を登録した名簿のことで、薬剤師免許を申請すれば、自動的にこの名簿にも登録されます。薬剤師として業務を行うには、この名簿に登録されている必要がありますので、薬剤師名簿の登録削除申請をすることは、薬剤師としての業務を辞めることを意味します。

手続きとしては簡単で、薬剤師名簿登録削除申請書(「e-gov新しいウィンドウで開きます」でダウンロードが可能)と薬剤師免許証を、住所地の保健所か都道府県庁へ持っていって申請します。手数料はかかりません。なお、この登録削除申請ができるのは薬剤師本人のみです。

薬剤師の死亡に伴う薬剤師名簿の登録削除(取消し)申請

薬剤師が亡くなるか失踪宣告を受けた場合は、それらの届出義務者は30日以内に薬剤師名簿の登録削除を申請しなければいけないと定められています(薬剤師法施行令第6条第2項)。届出義務者とは、死亡なら「同居の親族」「その他の同居者」「家主、地主または家屋もしくは土地の管理人」を、失踪宣告なら「裁判所に失踪宣告の申立てを行った者」を指します。
簡単にいえば、薬剤師が亡くなった場合、家族は30日以内に薬剤師名簿の登録削除申請を行わなければならないということです。この手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 薬剤師名簿登録削除申請書
  • 死亡または失踪の事実が確認できる書類(死亡診断書、戸籍謄本、失踪宣言を証する書類のコピーなど)
  • 薬剤師免許証

これらをそろえて、住所地の保健所か都道府県庁に提出します(手数料はかかりません)。なお、削除申請を行った時点で、死亡や失踪宣告を受けた時から30日以上経過している場合は、さらに期日に遅れた理由を説明する「遅延理由書」の提出も必要になります。

  1. STEP1必要な書類を準備
    本人
    • 薬剤師免許証再交付申請書
    • 戸籍謄本又は抄本
    • 免許証又は免許証の写し
    • 印鑑
    本人以外
    • 薬剤師名簿登録消除申請
    • 薬剤師免許証
    • 戸籍謄本、戸籍抄本、死亡診断書、死体検案書、失そう宣告を受けたことを証明する書類のいずれか
    • 遅延理由証明書
  2. STEP2住所地の保健所で手続き

    「STEP1の必要な書類」を準備できたら、住所地の保健所に行き、申請手続きを行ってください。

薬剤師免許証の再発行・再交付や薬剤師名簿の削除(取消し)は大切な手続き

薬剤師免許証は、薬剤師の資格を証明する重要な物です。それだけに再発行・再交付や取消し手続きについても、よく知っておきましょう。また、薬剤師名簿の登録削除の申請も、本人の死後は家族に手続きを行ってもらわなくてはなりません。普段から周囲の人たちとも話し合って、一通り手続きの内容をよく確認しておきましょう。



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