「保険薬剤師登録」について
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こんにちは、薬剤師転職のアポプラス薬剤師ライターチームです。
病院やクリニック、製薬会社などから保険薬局への転職は、薬剤師のキャリアチェンジではよくあること。そこで重要になるのが、「保険薬剤師登録」を忘れずに行うことです。 保険薬剤師登録は、薬剤師が保険薬局で調剤業務を行う上で必須のものです。登録がなければ、たとえ薬剤師免許を持っていても、保険薬局で公的医療保険の適用を受ける調剤業務を行うことができません。 ここでは、保険薬剤師登録の方法のほか、薬剤師免許の申請・変更の方法をまとめてご紹介します。
保険薬剤師登録の方法
保険薬剤師の登録は勤務先の保険薬局で行ってもらえる場合もありますが、薬剤師個人が勤務地を所轄している地方厚生局に申請するのが基本です。申請する際には、地方厚生局のウェブサイトなどからダウンロードできる申請書と薬剤師免許証の写しが必要となります。申請方法は、直接持っていく、郵送する、電子申請の3種類があり、どれを選んでも構いません。
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申請書がダウンロードできる各地の厚生局のウェブサイトと、管轄の都道府県は下記のとおりです
北海道厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/index.html
北海道
東北厚生局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.html
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.html
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.html
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.html
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.html
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国厚生支局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.html
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.html
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
申請が受理され、保険薬剤師登録票が送られてきたら、登録は完了です。時期によっては時間のかかる場合もありますので、保険薬局での勤務が決まったら早めに申請しましょう。
なお、登録後に、住所移転に伴って管轄厚生局の変更が出てくる場合や、結婚に伴い氏名や本籍地(都道府県)が変わった場合は、登録内容の変更手続きを行う必要があります。異動の場合は、管轄地方厚生(支)局長変更届と保険薬剤師登録票の原本が必要となります。手続きは、異動前の居住地または勤務地を管轄する地方厚生局で行います。また、氏名や本籍地が変更の場合は、保険医・保険薬剤師氏名変更届と保険薬剤師登録票の原本、戸籍謄本もしくは抄本のセットが必要です。 また、保険薬剤師登録票を紛失した場合は、再交付申請書を提出して、再交付を受けることができます。再交付申請書は、「e-gov」(電子政府の総合窓口)でもダウンロードが可能です。
薬剤師免許の変更手続き
また、薬剤師免許も保険薬剤師登録票と同様、地方厚生局の管轄をまたいだり、本籍地や氏名の変更など、免許の記載事項に変更があったりした場合は、変更があった日から30日以内に変更手続きをする必要があります。その際には、薬剤師免許証と以下の書類などが必要となります。
- 薬剤師名簿訂正書
- 薬剤師免許証書換交付申請書
- 戸籍謄本または抄本(発行日から6ヵ月以内の物)
- 現在の薬剤師免許証
- 登録免許税(収入印紙1,000円分)
- 申請手数料(2,750円)
なお、薬剤師免許証の毀損・紛失等で、再交付を申請する場合に必要な物は以下のとおりです。
- 薬剤師免許再交付申請書
- 戸籍謄本もしくは妙本または住民票の写し(発行日から6ヵ月以内の物)
- 薬剤師免許証または薬剤師免許証の写し(毀損の場合)
- 申請手数料(2,750円)
転職は薬剤師登録を忘れずに
薬剤師が保険薬局で仕事をするには、保険薬剤師登録をしておくことが必須です。繰り返しますが、登録がなければ、たとえ薬剤師免許を持っていても、保険薬局で公的医療保険の適用を受ける調剤業務を行うことができません。転職の際にはやるべき手続きも多いので、保険薬剤師免許の申請や変更について、事前によく確認しておきましょう。つい見落としがちですが、大事なことですので忘れずに行うようにしてください。
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