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薬剤師の年収 扶養範囲内って本当におトク?

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結婚や出産などのイベントを経て、もう一度薬剤師として働き始めたい――。そう考える女性の薬剤師は増えています。その際、多くの人が気にかけるのは「扶養の範囲内」で働けるかどうか。2018年から大きく変わった配偶者控除についておさらいしながら、どういう働き方をしたいのか、考えていきましょう。

「103万円の壁」が「150万円の壁」になる!

「扶養の範囲内で働きたい」ということはつまり、税額を上げずに働きたいということ。配偶者控除が受けられる「扶養範囲内」で働けば、税額は上がりません。

配偶者控除とは、配偶者の所得が一定額以下の場合に、扶養している人の所得税や住民税が軽くなる制度を指します。2017年まで、配偶者控除が受けられるのは「年収103万円以下」でしたが、税制改正により2018年1月から「年収150万円以下」へと年収額が引き上がることに。配偶者特別控除の対象も「年収141万円以下」から「年収201万円以下」へと変更されました。資格を生かして働き始めたい薬剤師にとっては、働く時間や日数を増やしても「扶養範囲内」に入る幅が広くなり、うれしい改正といえるでしょう。

配偶者被扶養者の年収が150万円以下だった場合でも、控除額は本人扶養者の年収によって異なります。本人の年収が1,120万円以下の場合、控除額は38万円。1,121万円~1,170万円以下の場合は26万円、1,171万円~1,220万円以下の場合は13万円となります。本人の年収が1,221万円以上の場合は、配偶者の年収額に関わらず、配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外に。「扶養の範囲内」がそもそもなくなるということになります。

2018年から、配偶者控除の対象が150万円以下へ引き上げ、配偶者特別控除の対象が年収201万円以下へ変更 配偶者控除「103万円の壁」が「150万円の壁」に
世帯主の給与 配偶者控除額
1120万以下 38万
1120万超1170万以下 26万
1170万超1220万以下 13万
1220万超 0

年収が多いと控除額は減る

社会保険は「106万円の壁」と「年収130万円の壁」

仕事に復帰するとき、配偶者控除制度以外にも知っておくべき「年収の壁」があります。社会保険の「年収130万円未満」というものです。

本人扶養者が会社員や公務員の場合、配偶者被扶養者は、扶養者の会社で健康保険や社会保険に加入することができ、社会保険の掛金を支払わずにすみます。被扶養者になる条件は、年収130万円未満であること。130万円を超えると、自分で社会保険に加入し掛金を支払わなければなりません。但し、薬剤師としての勤務形態が正社員など正規職員の4分の3以上の労働時間と労働日数がある場合及び次の要件に当てはまる場合は、自分の勤務先で社会保険に加入することになります。

  • 年収106万円以上(月収8万8000円以上)
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 従業員が501人以上の企業(500人以下の企業でも、労使合意により適用対象となる場合あり)
  • 学生でないこと

社会保険料は、年収106万円の場合、年間15万円ほどかかります。「年収106万円」と「年収130万円」の壁を少し超える程度であれば、超える前の年収よりも手元に残るお金が少なくなってしまいますので注意が必要です。

年収103万円超から、所得税を支払う、年収106万円以上から、社会保険(501名以上)の掛金を支払う、年収130万円以上から、社会保険(500名以下)の掛金を支払う、年収141万円超から、配偶者控除から配偶者特別控除にかわる 社会保険「106万円の壁」と「103万円の壁」

「扶養範囲外」で「世帯収入アップ」を重視したい!

薬剤師の平均時給はパートや派遣の雇用形態、職種、エリアの違いにもよりますが、おおよそ2,300円程と言われています。年収が150万円以上の「扶養の範囲外」になる可能性も十分あるでしょう。
「範囲内じゃないと、税金や保険料など払うお金ばかり増える」と考えがちですが、週20時間×年間50週勤務だと、年収は200万円以上になり、税金や保険料を払ったとしても世帯年収は上がっていきます。

そして、勤務先で雇用保険に入ることにより、失業手当、育児休業給付金、介護休業給付金といった給付が受けられます。また、健康保険に加入することにより、出産手当金、傷病手当金の給付が受けられます。厚生年金に加入することにより、年金受給額が増額されます。各々の給付金には受給要件がありますが、失業、出産・育児・介護、病気やけが等で給与が支払われなくなった場合にある程度の補償が受けられます。

これらを含めて考えれば「扶養範囲外でもおトク」「思いきって働いてみよう」といえるのではないでしょうか。



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